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使途秘匿金

使途秘匿金とは、会社がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく相手方の氏名などが帳簿に記載していないものなどをいいます。

平成6.4.1から支出する使途秘匿金については、使途秘匿金の額×40%の金額が通常の法人税額に加算されます。

交際費の対象になるのは、使途が明確であり、会社の業務遂行に関係のあるものに限られます。

たとえ法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金額であっても、その使途が明らかでないものは、損金の額に算入されません。

法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって役員又は使用人に支給した金銭のうち、その使途が明らかにされないもの及び会社業務に関係ないと認められるものは、その役員又は使用人に対する給与となります。
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小売業、卸売業、製造業、運送業、建設業、保険業、不動産貸付業、サービス業、医師・歯科医師などの自由業、農業、漁業など。


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