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税理士森福/会計事務所・税理士事務所
社交団体

社交団体の入会金
1.法人会員として入会する場合
入会金は支出年度の交際費とする。
2.個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与(賞与)とします。ただし法人会員制度がない場合で、法人の業務の遂行上の必要から入会したものであるときは、支出年度の交際費とします。

経常会費
1.入会金が交際費とされている場合
交際費とする。
2.入会金が給与とされている場合
会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

その他の費用
業務遂行上必要なものは交際費、それ以外は給与とします。
[見積相談]
大阪府和泉市所在。

TEL:0725-53-2251
MAIL:
tax@world.email.ne.jp


オンライン見積相談


<コンセプト>
できる限り希望にそった報酬で、サービスを提供しています。

<対応>
決算申告のみから、記帳、帳簿チェック、顧問など、希望にそった形での依頼に対応しています。

<業種>
小売業、卸売業、製造業、運送業、建設業、保険業、不動産貸付業、サービス業、医師・歯科医師などの自由業、農業、漁業など。


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