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寄付金控除

会社の支出した寄付金の額が一定額を超える場合には、その超える金額は損金に算入されません。
ここに寄付金とは寄付金、きょ出金、見舞金、その他いずれの名義をもってするかを問わず、会社がした金銭その他の資産または経済的な利益の無償の供与をいい、債務の免除等も含みます。

普通法人(資本金又は出資金のある会社)の寄付金の損金算入額
[資本等の金額×(当期の月数/12)×(2.5/1000)+(所得金額×2.5/1000)]×1/2

なお国又は地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣が個別的に指定した寄付金(指定寄付金)は、損金算入限度額に関係なくその全額が損金の額に算入されます。

税法上の寄付金とは
寄付金とは、寄付金、きょ出金、見舞金、その他いずれの名義をもってするかを問わず、 法人が行った金銭その他の資産又は経済的な利益の無償の供与をいい、積極的な贈与だけでなく、債務の免除等をも含みます。

ただし、贈与であっても、広告宣伝費及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものは、事業遂行上の必要経費であるので寄付金にあたりません。

また法人が時価よりも低い対価で資産を譲渡し、又は経済的利益の供与をした場合には、その譲渡又は供与の対価の額と時価との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額も税法上は寄付金になります。
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小売業、卸売業、製造業、運送業、建設業、保険業、不動産貸付業、サービス業、医師・歯科医師などの自由業、農業、漁業など。


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