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税理士森福/会計事務所・税理士事務所
青色欠損金

青色申告をしている法人は、事業年度開始の日前7年(平成13年3月31日以前開始事業年度において生じた欠損金額については5年)以内に開始した事業年度について生じた欠損金額を順次損金に算入できます。

適用要件
1.欠損を生じた事業年度において青色申告法人であること。
2.その事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額であること。
3.欠損金の生じた事業年度から損金算入の適用を受ける事業年度まで引き続いて確定申告を提出し、その明細を記載していること。

[見積相談]
大阪府和泉市所在。

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<コンセプト>
できる限り希望にそった報酬で、サービスを提供しています。

<対応>
決算申告のみから、記帳、帳簿チェック、顧問など、希望にそった形での依頼に対応しています。

<業種>
小売業、卸売業、製造業、運送業、建設業、保険業、不動産貸付業、サービス業、医師・歯科医師などの自由業、農業、漁業など。


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