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税理士森福/会計事務所・税理士事務所
海外渡航費

会社がその役員または使用人の海外渡航に必要な旅費を支出した場合には、その会社の業務の遂行上必要なものであると認められる場合に限り、適正額が旅費として損金算入されます。
その業務の遂行上必要とは認められない場合には、その役員又は使用人に対する賞与とします。

業務に必要かどうかは、旅行の目的、旅行先、経路、期間などで総合的に判断します。
取引先との商談、契約締結、工場や店舗の視察などが該当します。

これに対し、次のような旅行は業務遂行に関係のないものとされています。
観光ビザで行く旅行、同業者団体が主催する観光目的の旅行などです。

業務と観光をあわせて行った場合は、海外渡航費を業務に関する部分と観光部分とに合理的に分類して処理しなければなりません。
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<コンセプト>
できる限り希望にそった報酬で、サービスを提供しています。

<対応>
決算申告のみから、記帳、帳簿チェック、顧問など、希望にそった形での依頼に対応しています。

<業種>
小売業、卸売業、製造業、運送業、建設業、保険業、不動産貸付業、サービス業、医師・歯科医師などの自由業、農業、漁業など。


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