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税理士森福/会計事務所・税理士事務所
ゴルフクラブ

ゴルフクラブの入会金
1.法人会員として入会する場合
入会金は資産に計上する。ただし記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人がもっぱら利用するものであるときは、これらの者に対する給与(賞与)とする。
2.個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与(賞与)とする。ただし記名式の法人会員制度がない場合で、法人の業務の遂行上の必要から入会したものであるときは、資産に計上しておくことができる。

年会費等
1.入会金が資産に計上されている場合
交際費とする。
2.入会金が給与とされている場合
会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

プレー料金
業務遂行上必要なものは交際費、それ以外は給与とします。
[見積相談]
大阪府和泉市所在。

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tax@world.email.ne.jp


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<コンセプト>
できる限り希望にそった報酬で、サービスを提供しています。

<対応>
決算申告のみから、記帳、帳簿チェック、顧問など、希望にそった形での依頼に対応しています。

<業種>
小売業、卸売業、製造業、運送業、建設業、保険業、不動産貸付業、サービス業、医師・歯科医師などの自由業、農業、漁業など。


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