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同族会社


同族会社とは、簡単に言えば、一部の株主等が議決権の絶対多数を有する数の株を持ち、実質的に支配をしている会社です。
一部の株主などとは、株主などの上位3グループです。グループとは一番多く株式を保有している者から見て、その親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)などを1つの株保有集団と換算するということです。

同族会社には3つの特別規定があります。
「使用人兼務役員の範囲の制限」、「行為又は計算の否認」、「留保金に対する特別課税」です。
これは少数の者により、会社の行為または計算を不当に左右したり、合法的に税額の負担の回避を図ることが少なくないことから規定されています。

1.「使用人兼務役員の範囲の制限」

一般の会社では役員に対する賞与は、損金に算入されません。しかし使用人兼務役員の使用人に対する賞与は、例外的に損金算入が認められています。
しかし同族会社では、使用人兼務役員の範囲を制限し、役員のうち持株割合が一定限度を超える株主については、使用人兼務役員として認めないとされています。

2.「行為又は計算の否認」

同族会社の行為又は計算で容認するならば、法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められるものがあるときは、更正又は決定をする場合に、税務署長の認めるところによってその法人の課税標準、欠損金額又は法人税額を計算することができるという制度です。

3.「留保金に対する特別課税」

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